持続化から知る補助金と給付金の違い

https://mirasapo-plus.go.jp/resource/pdf/subsidy_flow2.pdfより抜粋
https://mirasapo-plus.go.jp/resource/pdf/subsidy_flow2.pdfより抜粋

持続化補助金と持続化給付金

※正式名称は、小規模事業者持続化補助金

 

 いずれも、国の政策目標に基づいて、

 「事業の持続や継続」を目的として、

 支給されるお金です。

補助金と給付金の違いを、

この二つの制度を参考にまとめ、

補助金の自給の流れを追加しました。

 

https://mirasapo-plus.go.jp/resource/pdf/subsidy_flow2.pdf 

 持続化補助金と持続化給付金の概要と違い

   概要と支給額

名 称

   

支給額

Ⅰ 持続化補助金

小規模事業者の「持続的な発展」のために、機械の導入、広報費、開発費など販路開拓に関する取り組みを支援します

原則50万円(補助率)

Ⅱ 持続化給付金

感染症拡大で大きな影響を受ける事業者の「事業の持続・継続」を支援します。

法人:最大200万円・個人事業者:最大100万円

 

Ⅰ 持続化補助金とは

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取組む販路開拓や生産性向上の取組みを支援する補助金です。

 ※小規模企業者とは    

業種分類

中小企業基本法の定義

製造業その他

従業員20人以下

商業・サービス業

従業員 5人以下

      「商業」とは、卸売業・小売業を指します。

 

      政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者も

      小規模企業としています。

 

Ⅱ 持続化給付金とは

 

感染症拡大による営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いた額です。

 

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を

 【対象月】と呼び、対象月は、2020年1月から12月までの間で、

   事業者が選択した月とします。

 

中小法人等、個人事業者等の他に、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も対象になります。

  詳しくは、下記等をご覧ください。

    https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_freelance.pd正式名称は、小規模事業者持続

 

持続化給付金

     必要書類

 

   個人事業の場合

 

資料は、経済産業省

【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/leaflet.pdf

より抜粋

詳しくは、ホームページ等で確認ください。

 

補助金のポイント

• 補助金によって、「目的」や「仕組み」が異なる。

• 申請期間が限られる(1か月前後である場合が多い)。

• 早いもので2月から、概ね6月頃までに募集を開始する。

  ※具体的な募集期間、回数は補助金毎に異なる。

• 補助金は、必ずしも「全ての経費が交付されるわけではない」。

• 補助の有無や補助金の金額については、「審査」がある。

• 補助金は「後払い(精算払い)」であり、検査後にはじめて受け取ることができる。

 

 

補助金受給までの5つのステップ

補助金の受給するための流れについて、5つのステップで簡単にまとめました。

 

1.知る

補助金は、国の政策ごとに、さまざまな分野で募集されています。

自分の事業とマッチする補助金を探しましょう。

   ※国の補助金を検索する  

   https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports?service_category=3

2.申請する

申請したい補助金を見つけたら、公募要領・申請書を確認のうえ、申請書として必要書類一式を事務局に提出します。補助金によって提出方法が異なり、電子申請か書面による郵送があります。

詳細は事務局のページや公募要領をご確認ください。

3.採択される

採択事業者が決定され結果が事務局から通知されます。 

採択後は、補助金を受け取るための手続き(「交付申請」と言います)が必要となります。

その内容が認められたら「交付決定(補助事業の開始)」となります。

4.事業の実施

交付決定された内容で事業をスタートします。

事業内容を変更せざるを得ない場合は、事前に所定の手続が必要です。

補助金の対象となる経費については、領収書や証拠書類をすべて保管しておきます。

5.補助金の交付

実施した事業の内容や経費を報告します。正しく実施されたことが確認されると、補助金額が確定し、補助金を受け取ることができます。

 

 

事業終了後

補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後も5年間保管しておく必要があります。また、定期的な事業の状況報告や収益納付が必要となる場合があります。

 

参 考(ご注意)

 持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)、持続化給付金については、
 関係機関や専門家に相談および下記(中小企業庁)の資料等でご確認ください。

  持続化補助金 https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/

   持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp/