2020年分の所得税の確定申告の
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所得税の確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
国税庁 ホームページより
申告・納付期限と延長
2020年分の申告と納付期限は、2021年3月 15 日が2021年4月 15 日まで延長されました。
これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が2020年分所得税の確定申告期間(2021年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で2021年4月 15 日(木)まで延長することになったものです。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税の振替日も、延長されます。
2020年分の確定申告から適用される主な税制改正について
国税庁「令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf
1.給与所得控除等から基礎控除への振替・・・4の基礎控除の改正を参照
給与所得控除及び公的年⾦等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
2.給与所得控除の改正
給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。
子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が⽣じない措置が講じられています(所得⾦額調整控除)。
3 公的年⾦等控除の改正
公的年⾦等収入が1,000万円超える方の控除額に上限が設けられました。
公的年⾦等以外の所得⾦額が1,000万円超える方の控除額が引き下げられました。
4 基礎控除の改正
基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得⾦額が2,400万円超
える方の控除額が引き下げられ、2,500万円超える方の控除が廃止されました。
5 ⻘⾊申告特別控除の改正
65万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤要件に「電子帳簿保存」⼜は「e-Taxによる電子申告」
が追加されました。
詳しくは、リーフレット
「令和2年分の所得税確定申告から65万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤要件が変わります」をご確認ください。
副収⼊の申告漏れにご注意
ダブルワークが進むことに伴い、副収入の申告漏れについての説明もされています。
原稿料、講演料⼜はネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利⽤した個人取引による所得などの副収入がある場合は、申告漏れにならないように説明をしています。
副収入の具体例とてして
①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※ただし、⽣活に使⽤した資産の売却による所得は⾮課税(確定申告は不要)
②⾃家⽤⾞などの貸付けによる所得
③ベビーシッターや家庭教師などの副業による所得
⇒「業務に係る雑所得」に該当
業務に係るものとは
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものです。
2022年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
雑所得とは
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htmより
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
副収入などがある方の確定申告については
国税庁のホームページの下記サイトに説明がされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
※ 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、
確定申告は要しないとされています。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm より
ご注意・お願い
確定申告にあたり、記載の内容等につきましては、税理士、税務署等税金の専門家に
ご確認ください。